ブルーインパルスが名古屋で訴えられる!

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ブルーインパルスを住民が告発
愛知県の航空自衛隊小牧基地で昨年3月に開催されたイベントで、空自アクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が必要な許可を取らずに曲技飛行をしたとして、地元の住民約380人が26日、航空法違反の疑いで、当時の基地司令やパイロットらへの告発状を名古屋地検に提出した。こうした告発は全国初とみられる。
何を訴えたのか!
航空法は人口密集地域で宙返りや横転などの曲技飛行を行う場合、国土交通相の許可が必要と規定。
住民は基地周辺が人口密集地域に該当するのに許可を申請せず、急激な方向転換を伴ったり、機体を90度以上傾けさせたりする飛行をしたなどと訴えている。
記者会見した長谷川一裕弁護士によると、26日時点で告発状は受理されていない。長谷川弁護士は「密集地域での飛行は住民の安全を考慮してやめるべきだ」と話した。
小牧基地は「告発状を見ていないので何も答えることはできない」としている。
ブルーインパルスは空自松島基地(宮城県東松島市)に所属。平成12年に練習機2機が山中に墜落し3人が死亡したほか、26年1月には訓練中に練習機2機が接触する事故があった。
ブルーインパルスとは?(航空自衛隊より)
航空自衛隊の存在を多くの人々に知ってもらうために、航空自衛隊の航空祭や国民的な大きな行事などで、華麗なアクロバット飛行(これを展示飛行と呼びます)を披露する専門のチーム、それがブルーインパルスです。
正式名称は、宮城県松島基地の第4航空団に所属する「第11飛行隊」。
青と白にカラーリングされた6機の機体が、大空で展開する一糸乱れぬフォーメーション、そしてダイナミックなソロ演技――次から次へ繰り広げられる驚異のパフォーマンスは、初めて観る人にとっては驚きの連続に違いありません。
地上は大きな感動と歓喜の声に包まれます。その美しく雄大、華麗にして精密なフライトは、内外から高い評価を得てきました。
これからもブルーインパルスは、「創造への挑戦」を合言葉に、より多くの人に「夢・感動」を感じていただける展示飛行を求め続けていきます。
初代機体であるF-86Fは、アメリカから供与された当時の主力戦闘機です。ブルーインパルスF-86Fは、1960年8月、浜松基地第1航空団第2飛行隊内に「空中機動研究班」として誕生しました。
東京オリンピックで五輪の輪、大阪万博開会式でEXPO’70の文字を空に描いたことで知られています。21年間に545回の公式展示飛行を行いました。
また映画制作協力をきっかけに映画会社のデザイナーが担当した塗装案が有名です。それによって、“F-86ブルー”のイメージは完全に定着したのです。
国産のT-2超音速高等練習機を使用する、2代目ブルーインパルスは、1982年1月、松島基地第4航空団第21飛行隊内に「戦技研究班」として発足しました。
T2はF-86Fに比べて高速性能を重視した機体で、長い助走を使った力強い演技がファンを魅了、特に5番機による“単独機最大能力旋回”は、そのダイナミック音と動きが多くのファンに支持されました。
三沢基地航空祭でアメリカ空軍の「サンダーバーズ」とも競演しています。14年間に175回の公式展示飛行を行いました。
見学も随時受け付けています。
ブルーインパルスは松島基地(第11飛行隊)で見学できます。ご希望される方は、見学希望日の1ヶ月前までに下記までお問い合わせ下さい。見学は月曜日から金曜日(祝日は除く。)までとなります。個人でも団体でもお受け致します。また、都合により見学日など、ご希望に添えない場合がございますのでご了承下さい。
航空自衛隊 松島基地 広報班
TEL 0225-82-2111(代)
ちなみに本当に法律ではどうなっているのか
個人的にブルーファンの私としては、訴えられたことに我慢ができないので法律を紐解いてみましょう。
アクロバット飛行というのは、法律上「曲技飛行」呼ばれています。
(曲技飛行等)
航空法第91条
航空機は、下に掲げる空域以外の空域で
国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、
且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、
宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行
又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 人又は家屋の密集している地域の上空
二 航空交通管制区
三 航空交通管制圏
《改正》平11法160
多分住民は、この法律の赤字のところを気にしているんでしょう。さらにこの法律は、下の法律で規定されています。
国土交通省令で定める高さ以上の空域とは?
法第九十一条第一項本文の規定により、航空機が曲技飛行等を行うことができる高度は、次の各号に掲げる高度とする。
一 第百九十七条の三に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)にあつては、次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる高度イ 滑空機以外の航空機 当該航空機を中心として半径五百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から五百メートル以上の高度
二 第百九十七条の四に規定する著しい高速の飛行にあつては、当該航空機による衝撃波が地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない高度
アクロバット飛行(曲技飛行)の内容
第 197 条の 3
第百九十七条の三
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。
(著しい高速の飛行)
第 197 条の 4
第百九十七条の四
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。
曲技飛行の許可を国土交通省に提出する内容
(曲技飛行等の許可の申請)
第 198 条
法第九十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四 曲技飛行等の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
五 曲技飛行等を行う理由
六 操縦者の氏名及び資格
七 同乗者の氏名及び同乗の目的
八 その他参考となる事項
となってます。
曲技飛行を専門にするブルーインパルスが申請をしないことは、考えにくいですし、申請していないとしたら、申請する必要がない科目だと思います。
航空祭で戦闘機が見せる機動飛行も見た目大迫力ですが、申請の必要がないものです。
住民にブルーインパルスの飛行が、曲技飛行なのかどうなのかは、分かりにくいと思います。
なんにしてもこんな苦情でブルーインパルスが名古屋空港に来なくなったりしたらいやですよね!
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